紀南鍼灸師会々則
第一章 總則     
 第一条 名称  
   本会は紀南鍼灸師会と稱す。
 第二条 目的  
   本会は会員相互の親睦を旨とし、職権の擁護と鍼灸医学の研究及び業界の発展向上に努
  める。
 第三条 事務所
   本会の主たる事務所を会長宅に置く。
第二章 会員     
 第四条 組織
   鍼師、灸師、何れかの免許を有し、新宮市、東牟婁郡、西牟婁郡、南牟婁郡に在住し営業
  する者を以て本会の会員とする。
 第五条入会
   本会に入会しようとする者は氏名、生年月日、免許の種類、住所、施術所等を会長に届出
  て入会を申し込む。
 第六条 会費
   一.本会の会員は会費その他の費用を定められた期日迄に会計へ納入すること。
      但し特別の事情により總会又は役員会に於いて認めた会員に対しては会費の減額又
    は免除或は納期の変更等をすることが出来る。
   二.会費の額は總会に於いて之を定めるものとする。
   三.臨時会費、その他の諸会費は役員会に於いて定めることが出来る。
   四.会費は年度制とし、年度途中に於いて入会したる者もその当該年度分の会費を納入す
    るものとし、年度途中に於いて退会せる場合は既納の会費は一切返還しないものとする。
 第七条 退会
   一.本会の会員が退会しようとする時はその理由を会長に届け出て承認を受けなければな
    らない。
   二.会員が死亡の場合は自然退会とする。
 第八条
   本会々員にして他の会の会員及び団体役員となることを妨げない。
第三章 役員     
 第九条 定員
   本会に左の役員を置く。
   会長一名、副会長二名、会計一名、とする。
   但し副会長の内一名は会計を兼任するも可なり。
 第十条 任期
   本会役員の任期は、会長、副会長、会計それぞれ二ヶ年とする。
   但し再選畄任を妨げない。
 第十一条 任務
   本会役員は左の任務を司る。
   一.会長は本会を代表し会務を總括処理する。
   二.副会長は会長を補佐し会務の円滑なる運営をはかる。
   三.会長事故ある時は副会長が会長に代わり会務を司る。
   四.会計は会計事務全般を処理し、金銭物品の出納及び保管を司る。
 第十二条 選任
   本会役員は左の方法により選任する。
   一.役員の選任は總会に於いて行うものとする。
   二.役員選挙は、会長、副会長、会計、各一名連記制無記名投票により選任する。
   三.役員選挙の開票は出席役員及び会員二名以上が立会の上行う。
   四.出席会員の三分の二以上の同意ある時は選挙以外の方法を以て役員の選任を行ふ
  事が出来る。
 第十三条 解任
   本会役員の解任は總会の決議により行うものとする。
 第十四条 辞任
   本会役員に當選又は就任した者は總会の承認を経なければ辞任することが出来ない。
第四章 会議     
 第十五条 司会
   總会は本会の最高決議をするものであり会長が司会をするものとす。
 第十六条 議決
   議事は多数決で議決する。
   但し可否同数の場合は会長が之を決める。
 第十七条 定期總会
  一.定期總会は毎年度一回開催するものとす。
  二.定期總会の招集は役員会に於いて定期總会の開催日時、場所、及び会議についての必
   要事項等を定め、開催の日より十日以上前に会員への通知状を発送しなければならない。
  三.定期總会附議事項等は左に揚げるものとする。
   (一)会長は会務を報告し会員の了承を得る。
   (二)会計は収支決算報告を行い会員の承認を得る。
   (三)歳入及び歳出予算を提出し会員の承認を得る。
   (四)役員の選挙又は選任等を行う。
   (五)役員の解任又は辞任受理等を行う。
   (六)施術料金を定める。
   (七)会費の金額を定め又は減額或は免除等を決める。
   (八)会員の入会及び退会の承認を行う。
   (九)会則の改正及び内規の設定改等を行う。
   (十)その他の重要事項の審議決定を行う。
  但し緊急を要する場合は臨時總会に於いて之等を附議決定することが出来る。
 第十八条 臨時總会
  一.臨時總会は役員会に於いて必要と認めたる時又は緊急を要する時は会長が之を招集 
   する。
  二.会員の三分の二以上の同意により臨時總会の開催を会長に要求する事が出来る。
  三.臨時總会の開催通知はなるべく速やかに会員へ通達しなければならない。
 第十九条 定則数
  定期總会竝に臨時總会は会員總数の二分の一以上の出席がなければ成立しない。
  但し委任状又は口頭にて委任を受けた場合は之を出席に代えることが出来る。
第五章会務 会計  
 第二十条 会務
  一.会長は会員の氏名、生年月日、住所、本籍、免許種別、施術所等を会員名簿に記載し 
   之を保管すること。
  二.会長は本会記録簿に会務を記録し之を保存すること。
  三.会長は毎年度定期總会に於いて会務を報告すること。
 第二十一条 会計
  一.本会の会計は会計簿を備え常に金銭物品の出納を明確に記載すること。
  二.会計は毎年度定期總会に於いて収支決算報告を行ない承認を得ること。
  三.本会の会計年度はその年の定期總会の日に始まり次年度の定期總会の前日迄とする。
  四.本会の会計監査は特に会見監査に任命されたものが年度内に一回以上嚴重に行うこ
   と。
  五.本会の経費は会費等を会員より徴収して運営に充てる。
  六.本会解散の場合は整理の後残高を解散当日現在会員へ公平に分配するものとす。
     但し不足額の生じたる時は全員その責務を負ふものとする。
第六章会員の義務  
 第二十二条 届出義務
  本会々員にして左の各項に該当する場合は速やかに会長へ届け出ること。
  一.姓又は名を変更した時。
  二.本籍地又は住所を変更した時。
  三.施術所の所在地又は施術所名を変更した時。
  四.新たに免許を得た時その他免許に移動の生じた時等。
  五.廃業又は長期休業等をする時。
  六.重き疾病、重大な災害、事故等発生の場合。
 第二十三条 一般義務
  一.会員は定期總会竝に臨時總会には必ず出席すること。
  二.施術料金は協定を遵守すること。
  三.会費その他を定められた期限迄に会計へ納入すること。
  四.無免許取締については互いに協力をし撲滅を期すること。
  五.無免許取締については部外者に対しての秘密を嚴守すること。
  六.会員は本会の対面を汚す事無き様常に品行方正なること。
  七.会員は互いに営業を妨害する事無き様常に畄意すること。
第七章附則     
 第二十三条 会則改正
  本会の改正は總て總会の決議を経て行うものとする。
 第二十四条 施行年月日
  本会々則は昭和四十四年一月二十六日より施行する。

申し送り事項
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